2022年も新たなスタートを切りました。
皆様、あけましておめでとうございます。
本年も皆様にとって喜び多い一年となりますように。
さて、今年最初のブログですが、
①道路占用申請書・道路占有工事着手届
②道路使用許可申請
この2点について
備忘録も兼ねて書き起こします。
あくまで塗装工事に際しての事項ですので、ご了承くださいね。
①道路占用申請書・道路占有工事着手届について
道路又は歩道上に足場が出てしまい、工事が完了するまで占有してしまう場合に提出する書類。
工事が行われる家の前の道路幅、歩道幅、架設トラックの全長、全幅を計測。
国道、都道、県道の場合は別部署が管轄の恐れあり。
今回は市道なので、提出先は管轄の「市役所(区役所)の道路課」に提出。
また、道路誘導員の配置図や市道番号も調べておく必要がある。
申請書に付属する平面図、立面図を用意(2部)すること。
道路占用申請書を提出→数日置いて書類を取りに行く。その際に着手届を提出。
許可が下りた申請書と、後述の道路使用許可と共に管轄の警察署に提出。
工事が完了したら、
道路占用工事しゅん功届を架設時、解体時の写真を添えて提出する。
※
占有の平米数により金額が変わるので注意する。
②道路使用許可申請
先述で許可が下りた道路占用申請書を警察署で提示し、内容を伝えて申請する(申請書を含め2部用意)
申請時に間違えやミスが無ければ、指定された日時に取りに行き完了。
※警察署によって受け取りまでの日時にバラ付きがあるので確認しておく。
足場架設時から書類は携帯しておき、
すぐ見せられるようにしておくこと。紛失しないこと。
この施主様のお宅の前は市道で、ご近所に博物館もあるのでバスも通ります。
着工時に警察からの注文もあり、足場工事の際は「片側交互通行」になりますので、道路誘導員が2名、歩道に1名の体制で行われました。
これだけ見ていると、面倒と感じる方もいると思いますが、面倒でもやらなければご近所や、車・歩行者にご迷惑が掛かります。
▲完成した仮設足場
▲歩道に出てしまい占有してしまう足場の建地
▲歩行者も通れるよう、出幅分は厳密に
うちは狭いから~、足場たつのかな~?
というご相談を受ける機会があります。
足場を建てる際に、申請・許可が必要な場合は責任持って許可を取りますのでご心配いりません。
足場屋さんとも連携をしておりますので、どういう風に工事を行い、どの辺が障害になるかということも詳細にやり取りしております。
また、塗装工事中もご迷惑にならないよう細心の注意を払いますので、ご安心して喜多建設にご相談ください!
2022年も株式会社喜多建設をどうぞ宜しくお願い致します!
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株式会社 喜多建設
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